オンライン資格確認システムを導入(2023年義務化)
令和5年5月中旬より、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能
(公費負担受給者証・医療証については、原本が必要)
患者さまの同意により、特定健診結果や薬剤情報を閲覧・診療に活用致します。
制度に伴い、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定します。
<初診時>
マイナ保険証を利用し、診療情報等提供に同意した場合 加算 2点
マイナ保険証を利用するが、診療情報等提供に同意しない場合 加算 6点
マイナ保険証を利用しない場合 加算 6点
<再診時>
マイナ保険証を利用しない場合 加算 2点
注)マイナンバーカードが無くても、健康保険証での受診も可能です。